大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(う)1150号 判決 1969年5月29日

主文

原判決を破棄する。

被告人七名を各懲役四月に処する。

ただし、この裁判確定の日から二年間右各刑の執行を猶予する。

原審および当審における訴訟費用は全部被告人七名の負担とする。

理由

<前略>

所論は、要するに、原判決は、刑法二〇八条の二第一項の解釈適用を誤り、有罪と認定するに足りる証拠があるのに、犯罪の証明がないとして無罪の言渡をしたものであつて、原判決には、法令の解釈適用の誤り、ひいては事実の誤認があり、右誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れないというのである。

第一当裁判所の判断

一本件集会の背景と概況について、記録および証拠物によれば、つぎの各事実が認められる。

(一) 昭和四一年九月二二日東京都千代田区紀尾井町三番地清水谷公園において東京都学生自治連合(以下都学連と略称する。)の全学連再建実行委員会主催の「ベトナム戦争反対、小選挙区制粉砕、全国学生統一行動」を目的とする集会が開催され、右集会は同日午後二時から同日午後四時までを充て、同日午後四時集団示威運動に移り、右公園を出発し日比谷公園で同日午後五時解散することが予定されていた。

(二) 都学連派は、全日本学生自治会総連合(以下全学連と略称する。)の派閥のうち中核派、社学同、社青同の三派が合体して昭和四〇年七月頃結成されたが、前記全学連再建実行委員会は、同四一年三月の臨時大会の決定に基き、同年七月結成され、同年一二月を目標に都学連派による全学連の再建を期していた。これに対し全学連派は派閥としては革マル派に属し、同年七月の定期大会において「三派連合による一二月全学連再建の策動を粉砕し、三派連合による分断策動を粉砕して行くための闘い」につき協議を重ねるなど、かねてから都学連派の動きに対抗していた。

(三) 本件集会当日午後三時四〇分ごろまでに都学連派約四〇〇名、全学連派約三〇〇名が清水谷公園内広場に参集した。同広場においては、東側の築山に面し正面入口からみて右側に全学連派の学生、左側に都学連派の学生が位置し、午後三時四五分ごろ都学連派は集合を開始し、全学連派も、同時に集会を開いた。そして、両派の指導者が築山を背にして演説を始め、午後三時五二分ごろ両派集団の接点付近でもみ合いを始めるや、都学連派の十数名が手に手に角棒を振り上げて全学連派学生に向い、同じく都学連派の他の三十数名も角棒、竹竿を持つてこれに加わつて全学連派集団に襲いかかり、全学連派もこれに応戦したが、漸次後退し、大部分は公園外に追い出された。都学連派はもとの集合場所に引き揚げ、全学連派も追い追い公園内に戻り、その一部が集り反撃の構えを見せた。ここで待機中の機動隊が同派間に割つて入り、午後三時五五分頃検挙活動をした。この結果双方とも四散したが、間もなく都学連はもとの場所に、全学連派もその付近に集合し、その一部は都学連派集団に突込み、午後三時五八分ごろ機動隊の規制がなされ、その後、両派とも右広場内に参集し、午後四時すぎ都学連派、続いて全学連派が公園を出てデモ行進に移つた。

二(一) 被告人七名の行為についてみると、原判決も認定するとおり、被告人らは、いずれも、前記両派学生の乱斗状態の中において、都学連派学生約五〇名とともに、全学連派の学生を角棒で殴打し、あるいは角棒を振り上げて殴打する姿勢を示し、あるいはこれを投げつけるなど各自角棒を所持して行動したことは記録上明らかである。

各被告人についてその行動を具体的に摘示すれば、つぎのとおりである。

(1) 被告人三戸部は、午後三時八分ごろ横浜国立大学生四名とともに、会場にきて都学連派集団に加わり、午後三時五〇分頃都学連派の指導者秋山勝行が演説中築山直下で右秋山の方の状況を見守りながら右手に持つた角棒を地面に立て、両派の乱斗が開始されるや、都学連派学生の中に加わり、右手で角棒を振り上げながら、全学連派学生を追つて前進した。

(2) 被告人田中は、午後二時四五分ごろ東京学生会館の学生ら約一四名とともに会場にきて、都学連派集団に加わり、両派集団の接点付近で、両派のもみ合いが始つたころ、そこで角棒を配つていた者から角棒を渡され、乱斗が始まるや、都学連派の学生の中に入り、角棒を持つて全学連派学生を追い、途中全学連派の学生に対し角棒を持つて対峙したが、相手が逃げたので、もとの場所へ戻つた。

(3) 被告人比嘉は、午後三時四八分ごろ都学連派秋山勝行、全学連派木下宏の両名が演説の応酬をしていたころ、右秋山の右後方におり、午後三時五二分ごろ、乱斗開始直後、都学連派学生の先頭に位置し、角棒を両手で握り、右肩付近まで立てて引き寄せ、全学連派学生に殴りかかろうとし、また角棒を立てて全学連派学生を追い、角棒で三回位これを殴打した。

(4) 被告人松本は、午後三時過ごろ東京大学学生四〇名位とともに会場に到着し、全学連派成岡庸治のアジ演説が始つたころ、傍にいた学生から角棒を受け取り、両派の乱斗の際、都学連派学生の中にあつて角棒を携行して全学連派学生を追いかけて前進した。

(5) 被告人小柴は、午後三時四八分ごろ前記秋山勝行の演説中、その右斜後方築山直下で都学連派学生の中におり、乱斗開始直前に、右秋山の後方植込中をくぐり、右方に移動し、乱斗の際、都学連派の先頭に立ち、棒を振り上げて全学連派学生を追い前進した。

(6) 被告人古根村は、両派乱斗開始直後午後三時五二分ごろ、両派の接点のすぐ後方で角棒を立てて体の右方に寄せ、全学連派学生に向つて殴りかかる構えをし、つぎに、全学連派学生を追いかけて行つた都学連派学生の大部分が戻つてき始めた際、その中にあつて、角棒を左手に持ち、右手拳を上げて殴る格好をし、さらに角材を拾つて全学連派学生に投げつけ、これが内海勲に当つた。

(7) 被告人須賀は、午後二時五七分ごろ、プラカードを携行し法政大学学生約三〇名とともに、会場に到着したが、両派乱斗開始直後、被告人古根村の傍らにあつて、両派の接点のすぐ後方に位置し、全学連派学生に対し角棒を振つて攻撃の構えを示し、さらに全学連派学生に角棒で二、三回殴りかかり、一回が相手に当つた。

(二) 被告人七名を含め、本件現場に参集した全学連派学生の中には、プラカードを携行するものはあつたが、各自角棒を予め準備携行したものとは認められない。しかし午後二時五二分ごろ都学連派学生によりプラカードないし角棒が入つていると思われる赤旗の包み二個が現場に持ち込まれ、両派乱斗の直前、これらの包みが解かれ都学連派の学生によりプラカードの板が剥がされ、二、三十本の角棒が作られ、近くの都学連派学生に配られた事実が推認できる。

三以上の事実関係において、被告人七名が共同加害の目的をもつて兇器を準備して集合した事実を認定できるかどうかを検討する。

(一) 被告人七名は、いずれも、前記のとおり、都学連派学生と全学連派学生との乱斗が行われた際、各自角棒を携行して右都学連派学生の集団に参加し行動した事実は明らかである。ただ、被告人らが本件現場に参集する以前、各自角棒を携行した事実は確認できない。しかし、被告人三戸部、同田中、同松本は、前記両派の乱斗直前に現場で各自角棒を所持するに至つた事実は明らかであり、被告人比嘉、同小柴、同古根村、同須賀の四名は、いつ、どこで、角棒を所持するに至つたかは詳かではないが、右四名が、前記のとおり、両派乱斗の際、いずれも都学連派学生の集団の中にあつて各自角棒を持つて行動した事実が明瞭である。

刑法二〇八条の二第一項にいう集合とは、通常二人以上の者が兇器を準備し共同加害の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいうが、すでに時と所を同じくする二人以上の者が兇器を準備し共同加害の目的を持つようになり、それによつて一個の集合体とみられるに至つた場合も、集合にあたると解するのが相当である。従つて、兇器を準備し共同加害の目的をもつて集合したというのも、必ずしも集合する前に目的を持つていた場合だけではなく、右のように兇器を準備し、共同加害の目的が生じると同時に、集合したとみられる場合をも含むのである。本件についてみれば、被告人七名は、いずれも、角棒を所持するに至つた時点においてそれぞれ兇器を準備して集合したものと認めざるをえない。

さらに、兇器準備集合罪が成立した場合でも、それが発展してその目的とした加害行為が実行の段階に至つたときは、本罪と加害行為の罪とは、別個独立の犯罪であり、両者は併合罪の関係にあると解するのが相当である。そして、これは最高裁判所の決定(最決昭和三八年一〇月三一日最高裁裁判集刑事一四八号一〇六五頁、最決昭和四三年七月一六日刑集二二巻七号八三〇頁)において、すでに明らかにされたところであり、当裁判所も、最高裁判所の右判断に従う。他方、兇器準備集合罪が成立した場合、本罪はいわゆる継続犯であるから、行為者が兇器を準備して集合しているかぎり、犯罪は継続するものと解すべきである。原判決は、二人以上の者が共同加害の目的をもつて兇器を準備して集合した場合であつても、進んで加害行為実行の段階に至つたときは、そこに存在するのは、先に目的とされた共同加害行為の実行そのものであつて、集合体による行動はあつても、兇器準備集合罪としては、すでに終了しているというのであるが、これは右罪が継続犯であることを看過したものであり、原判決の右解釈は誤りといわなければならない。

(二) つぎに、被告人七名が前記のように各自角棒を所持するに至つた時点において共同加害の目的を有したかどうかについて判断する。

右のような被告人らの内心の目的意図については、被告人らの供述がないかぎり、右兇器を所持するに至つた時点における客観的状況、被告人らのその前後の行動等により、これを判断するほかない。すなわち、当時原判決も認定するような両派学生間の一触即発の緊迫した客観的状況があつたこと、両派学生が集団として乱斗を行つたこと、被告人七名はいずれも、角棒を所持して右乱斗中の都学連派学生の集団に加わり、共同して全学連派の学生を角棒で殴打し、あるいは殴打する姿勢を示し、これを持つて追いかけ、さらにこれを投げつけるなど、兇器の用法に従つてこれを使用して攻撃的行動をしたことを総合すれば、被告人七名は、いずれも、角棒を所持するに至つた時点において、対抗する全学連派学生の身体に対し共同して害を加える目的を生じたものと認めることができる。

以上述べたとおり、被告人七名がいずれも共同加害の目的をもつて兇器を準備して集合した事実は、優にこれを認めることができる。

原判決は、乱斗状態に至る前の段階において共同加害の目的で兇器を準備して集合したことが認められなければならない、被告人らが乱斗状態の中にあつて角棒を所持して行動したことから、直ちにその前段階において共同加害の目的をもつて角棒を所持して集合したと推断することはできないとし、また、共同加害の目的という以上、加害行為が他人と共同して達成しようと意欲する対象でなければならないとし、その目的を確認する証拠もないとしたのは、兇器準備集合罪の規定の解釈を誤り、事実を誤認したものであり、右誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。結局論旨は理由がある。

よつて、本件控訴は理由があるから、刑訴法三九七条一項三八〇条三八二条により、原判決を破棄した上、同法四〇〇条但書に従い、自ら次のように判決する。

第二自判

(罪となるべき事実)

被告人らは、東京都学生自治会連合(以下都学連と略称)派の学生であるが、同派はかねてより全日本学生自治会総連合(以下全学連と略称)派と対立抗争関係にあつたところ、昭和四一年九月二二日午後三時五〇分ごろ、東京都千代田区紀尾井町三番地清水谷公園において、自派学生による集会中、全学連派の学生がその場に参集して対抗しようとしたところから、これを実力で排除するため、被告人ら都学連派の学生約五〇名が右全学連派の学生の身体に対し共同して害を加える目的をもつて、それぞれ角棒を携行準備して集合した際、被告人らにおいて同様目的のもとに長さ一メートル前後の角棒一本を所持してこれに加わり、それぞれ兇器を準備して集合したものである。

(証拠の標目)<略>

(法令の適用)

被告人らの判示各所為は刑法二〇八条の二第一項罰金等臨措法三条一項一号にあたるから、所定刑中懲役刑を選びその所定刑期範囲内において被告人らを各懲役四月に処し、刑法二五条一項によりこの裁判確定の日から二年間右各刑の執行を猶予し、原審および当審の訴訟費用は、刑訴法一八一条一項本文により、全部被告人七名の負担とすることとして、主文のように判決をする、(関谷六郎 東徹 中島卓児)

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